定 款

 

§1 名称、所在地、会計年度

 

本会の名称は“ライン・マイン友の会”(ライン・マイン地域在住の日本人扶助のための交友会)とし、公益法人登記簿に登記するものとする。登録後は“e.V”を付記する。

本会はその所在地をダルムシュタット市に置く。履行地、裁判籍はダルムシュタット市である。本会の会計年度は暦年である。

 

 

§2 会の目的

 

1.本会はライン・マイン地域在住の日本人のための振興及び扶助を主目的とし、民族間相互理解に寄与する適切な活動を通じ、ライン・マイン地域に於ける日独交流の促進、並びに日独に関する情報交換の促進を目的とする。

定款目的は殊に以下を通じ実現される:

a) フランクフルト・アム・マイン及びライン・マイン地域在住または、フランクフルト・アム・マイン及びライン・マイン地域の病院に入院中もしくは介護施設に在居中の日本人に対する言語上問題のサポート

b) 病院もしくは介護施設にて提供される食事に加え、担当職員と相談の上、日本食を補給

c) 助力を必要とする日本人に対する言語及び食餌面での在宅ケア

d) フランクフルト・アム・マイン及びライン・マイン地域在住日本人の相談サービス及び、一般的な世話。

2.本会は、租税規定(§51~§68AO その都度有効な版)‘税優遇目的”章の意味するところ により、公益的目的のみを追求するものとする。

3.本会の活動は非営利活動であり、共益的目的のみを追求する。本会は民主主義的基本原則に基付き運営され、政治的、宗教的に拘束されないものとする。

4.本会の資金は定款に準拠した目的のみに使用されなければならない。会員は利潤配当または本会の資金から贈与金を受けないものとし、退会時あるいは、本会の解散もしくは廃止時に会の資産分配を受けないものとする。

5.本会の役職在職者は全員、名誉職として活動する。但し、必要経費の補填に対する請求権を有する。

 

§3 会員資格の取得

 

1.完全な行為能力を備えた自然人、及び法人は誰もが会員になれる。本会への入会申請は入会を決定する役員会宛とする。

2.入会申請は書面にて行われるものとする。その入会の諾否は役員会が決定する。本会の目的にそぐわない場合、入会は拒否されるものとする。入会を拒否された者は訴願することが出来る。訴願は拒否通知受領後、一ヶ月以内に書面にて役員会宛に提出するものとする。訴願に関わる決議は次回会員総会にて行うものとする。

3.会員は、本会をその利益のため支援することが義務付けられている。会員は定款を遵守し、決議事項を守り、また遂行するものとする。会員資格は他人に譲渡または世襲できないものとする。

 

§4 会員資格の終了

 

会員資格は以下の理由により終了する。

a) 死亡

b) 自由意志による退会

c) 会員名簿からの削除

d) 除名

自由意志による退会は役員会宛に書面により表明する。その期限は暦年度末より三ヶ月前までが有効である。

二度の催告にも拘らず、会費を一年以上滞納した会員は、委員会の決議により、会員名簿から除名することが出来る。その除名に関しては当該会員に通知するものとする。

本会の関心事を著しく損なった場合、当該会員は委員会決議により、会を除名されることがある。

議決に先立ち、適切な期限を設け、当該会員が個人的に出頭、或いは書面により委員会に対し弁明を行う機会が与えられるものとする。退会又は除名会員は本会の資産に対する要求は出来ない。

 

§5 会費

 

各会員より会費を徴収するものとする。 会費は年会費である。年会費はその年の2月1日迄に前払いする。会費の金額は会員総会により決定される。

 

§6 会の機関

 

1. 本会の機関は以下の通りである。

a) 会員総会

b) 役員会

c)   委員会

2.会員総会においては、会員は各々一個の投票権を有する。投票権の行使に際し、会員は書面にて全権を委任することが出来る。委任状は会員総会毎に別途提出するものとする。

3.会員総会は必要に応じ、但し一年に一回、役員会が招集する。案内は、議題を記載の上、役員会が3週間前までに書面にて通知する。会員は総会の15日前までに議題への提議を提出できる。 議題は主として以下の事項を含むものとする。

a) 年次報告

b) 決算報告

c) 報告書に関わる討議

d) 役員の免責

e) 新役員の選出

f) 新監査人の選出

g)  新委員の選出

h)  年会費の額の決定

i)   定款の確定及び変更

j)  会員より提出された提議事項の議決 臨時総会は以下の場合に招集される。

      a) 本会にとり緊急の重大事の為、これが必要とされる場合 

      b) 会員の三分の一がこれを要請した場合

      c) 役員会の決定 

4.役員会は以下で構成される。

a) 代表

b) 副代表

c) 会計

d) 書記

本会は、非司法上及び司法上、(BGB 民法§26の定めるところにより)a)からc)に挙げられた役員会構成員のうち2名の役員が代表する。

5.委員会は役員会、及び総会にて選出された投票権を有する3名の委員から構成される。

 

§7 会員総会

 

1.次の事項は専ら会員総会の所轄である。

a) 役員会報告による年次報告及び会計報告の承認、報告書に関わる討議、役員会の免責、次期 予算編成案の承認

b) 年会費の額の決定

c) 役員会及び委員会成員の選出及び解任

d) 名誉会員の指名

e) 定款の確定及び改正 f) 会の解散に関する議決

g) 会員より提出された提議事項の議決

2.会員総会は非公開である。総会議長はゲストの参加を許可することが出来る。会員総会は代表、これに支障がある場合、副代表もしくは他の役員会成員により執り行なわれる。選挙時には、投票実施中、及びそれに先立つ討議は選挙管理人または選挙委員会に総会の主導権を委譲することが出来る。

3.会員総会は少なくとも会員の3分の1の出席(委任状による代理人も含む)をもって議決が可能である。総会が不成立の場合は、新たに会員総会が招集されねばならない。この場合、会員総会は会員3分の1の出席が無くとも、決議が可能である。会員総会は通常、投票された有効票の単純多数決で決議される。棄権は無効票として扱う。

4.定款改正の議決は出席会員の4分の3の賛成を必要とする。定款目的改正の議決は出席会員 の4分の3の賛成を必要とする。本会の解散は出席会員の4分の3の賛成を必要とする。賛否 同数の場合は否決とする。採決方法は総会で決定する。

5.選挙に於いては以下が適用される。最初の投票で有効票の過半数を獲得した候補者が一人も居ない場合、得票数の多い候補者間の決戦投票が行われる。

6.本会の会計は2名の監査人が監査する。監査人は会員総会で、会員の中から2年任期で選出される。再選は一度のみ認められる。監査人は何時でも本会の全資産を調査出来るようでなければならない。監査は、少なくとも年に一回(会員総会の前)実施される。監査人は会員総会にてその調査報告を行う。発議により役員会は免責される。

7.書記は会員総会経過の議事録を作成する。書記、総会議長及び他の役員会成員のうち一名がこれに署名する。 

8. 総会はリアル型またはバーチャル型(安全が保障できるオンライン・プロバイダーを利用)で開催することができる。リアル型とバーチャル型を組み合わせたハイブリッド型総会の開催も可能である。バーチャル総会には会員のみが出席でき、議決権を行使できる。バーチャル総会に出席するためのに必要なアクセスデータは、遅くとも総会開催日の2日前までに会員通知することとする。

 

§8 役員会

 

1. 役員会は会員総会にて、出席会員の単純多数決の採決により2年任期で選出される。選挙は挙手による公開選挙で執り行なわれる。発議があれば選挙は秘密方式で実施されるものとする。複数の役員会役職を一人が兼任することは認められない。再選は認められる。役員会の役職は基本的に 無報酬とするが、名誉職の職務遂行に伴う、現金の立替、旅費等は支払われるものとする。役員会成員が任期中に退会した場合、役員会はその退会者の残任期間を補充するため、代理人を選出する。

2. 役員会の職務役員会は会員総会で明白に割り当てられていない諸々の業務を執り行なう。役員会には特に以下の職務がある。

a) 会員総会の準備及び議題の作成

b) 会員総会の招集

c) 会員総会決議事項の実行

d) 年次報告の作成

e) 会計報告の作成

f) 次期財政及び活動計画の編成

g) 年会費の額に関わる提案

h) 会員総会にて審議予定の全ゆる質疑・提議事項に関する下準備

3.役員会の招集 役員会の招集は必要に応じ、少なくとも年に2回実施される。役員会成員の3分の1の書面による要請があった場合、これを招集しなければならない。招集は書面により、三週間前の招集期日を遵守するものとする。

4.役員会の決議 役員会はその構成員の過半数の参加をもって初めて決議が可能である。出席者の過半数をもって決議する。賛否同数の場合は代表、もしくは出席の議長が決定する。決議事項は書面に記し、議長及び記録者が署名するものとする。

 

§9 データ保護

 

1.会員入会時に、本会は新会員の住所、年齢、銀行口座等を入手する。これらの情報は代表、副代表、及び会計のコンピューターシステムに保存される。その際、各会員に会員番号が割り当てられる。個人関連データは、適切な技術的、組織的措置により、第三者に漏洩しないよう防護される。その他の情報、例えば電話、ファックス番号、非会員情報等は、会の目的遂行上有用であれば、基本的に会内部で使用される。

2.会員名簿は役員会成員及び会員データを知る必要がある特別の機能を遂行する他の会員に配布するものとする。ある会員が、定款で定められた権利主張のため、会員名簿の必要性を主張した場合、役員会は当該会員が住所を他の目的に使用しないという書面による保障を取り付けた上でリストを手渡す。

3.退会の場合、会員の氏名、住所、生年月日等は会員名簿から抹消する。会計管理上の退会会員の個人データは税法規定により、役員会の書面による退会確認時から10年間保存する。

 

§10 会の解散

 

1.本会の解散は§7,4項に定められた会員総会での過半数の同意をもってのみ決議される。

2.会員総会は同時に清算人を指名する。本会が解散した場合、本会の資産は以下の団体に帰属し、直接、公益目的のみに使用されるものとする。

Japanisches Kulturzentrum e.V.

Roßmarkt 13

60311 Frankfurt am Main  

 

§11 定款の発効

本定款は会員総会により合法的に議決された日、及び本会の共益法人登記簿への登録日をもって発効する。

注(本定款は独文よりの翻訳であり、法的には登記所に登記された際の独文が有効となる。)

 

Frankfurt am Main, den 14.08.2021