公共交通機関が提供している「外出時の付添サービス」(Fahrgastbegleitung)

公共交通機関が提供している「外出時の付添サービス」(Fahrgastbegleitung)も利用できます:

一人で電車やバスを利用するが不安だという方もいらっしゃるでしょう。そんな方たちに、とっておきのサービスがあります。都市の交通公社が提供する乗客向け付き添いサービスです。対象は高齢者、歩行に困難のある乗客、その他支援や付き添いを必要とする乗客で、指定した日時に付き添いの職員が自宅まで迎えに来てくれて、一緒に電車やバスで目的地まで移動し、帰りは家まで送り届けてくれるという点です。利用は無料です。以下フランクフルトが提供しているサービスです。

https://www.vgf-ffm.de/de/service/service-fuer-fahrgaeste/mobilitaet-fuer-alle/fahrgastbegleitung/ Tel:069 213-23188

 

日常生活支援ボランティア

介護者負担軽減給付(Betreuungs- und Entlastungsleistungen)をご存知ですか? 

要介護者ができるだけ長く自宅で過ごせるようにという目的で、介護にあたる家族や友人負担を軽減するための支出を対象にしたもので、介護度Ⅰ*から月額一律上限125ユーロが、介護保険から支給されます。しかもフランクフルト在住者はこれを利用して、邦人ボランティアのサービスを受けられるようになりました。

 

昨年11月より本年2月にかけ日常生活支援ボランティア養成講座がカリタス・フランクフルトとDeJaK友の会の共同企画により開かれ、この講座を受講した十数名の邦人がこの資格を取得されています。フランクフルト在住で介護度があれば、邦人によるサポートが月5時間程度介護保険を利用し、受けられるようになりました。当会の会員の中には3月から実際に利用されている方もおられます。利用しなかった分の金額は翌年6月末まで持ち越しが可能です。自立していても実生活で不自由を感じておられる方、先ずは介護保険会社に相談し、介護度の認定を受けられるようお勧めいたします。実際の邦人ボランティアの派遣についてのご相談はDeJaK友の会副代表の札谷緑さんにお問い合わせください。( このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。  Tel 06421-3032130)

 

介護度1:介護に対する給付はありません。介護度1は認知症の方だと思われていることが多いのですが、それだけではありません。歩行が困難になり、転倒の不安などからも外出が億劫になったり、加齢とともに、ドイツ語が負担に感じられるため、日常生活の事務的なやり取りや、通院や投薬を自力でこなそうとする意欲を失うなど、「自立度の欠損」は、外国人にとっては少なくありません。介護度1では、このほか、4,000ユーロまでの住宅改修肘補助も支給されます。

参考:(DeJaK-友の会 ニュースレター4月号)

Pflegestärkungsgesetz II(第2次介護強化法)

Pflegestärkungsgesetz II(第2次介護強化法)は2016年1月1日より施行されていますが、その続きとして2017年1月1日からは「要介護の定義の見直し」、「各種給付の改善」、「保険料の改定」ついての新制度が導入されます。これまで3段階であったPflegestufe (介護等級) から認知症を考慮したPflegegrad (要介護度)の5段階に変わります。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze/pflegestaerkungsgesetz-ii.html

 

また、ドイツ語を読むのが面倒な方は日本厚生労働省の『2015年海外情勢報告』http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/16/dl/t3-04.pdf をご参照ください。以下はそのP205からの抜粋です。

 

(2)介護保険制度改革 2015年11月「 第 2 次 介 護 強 化 法 」(das Zweite Pflegestaerkungsgesetz)が成立した。同法は2014年11月に成立、翌年1月に施行した「第1次介護強化法」と同様、介護給付の拡充を目的としている。2016年1月1日からは、①介護の質の評価の抜本的改正、②介護書類の簡素化、③介護相談の充実(要介護 者の家族に対する介護相談請求権の付与)などが施行された。

 また、2017年1月からは、①要介護状態の定義の見直し、②要介護状態の定義の見直しに伴う各種給付の改善(表3-2-16 ドイツの介護保険の支給(限度)額参照)、③介護保険制度における保険料率の改訂(現行2.35%から2.55%*への引上げ(子どもを有しない被保険者については、現行2.6%から2.8%への引上げ)などが施行される。

(*日本厚生労働省の報告書では2.5%となっているが、ドイツの担当省庁の最新の発表では2.55%に変更されているので、数値に変更を加えた。)

 このうち特に重要な改正は要介護状態の見直しである。

これまでの要介護状態の定義は、個別の高齢者の身体機能に着目し、どういった機能が欠けているのかという欠損志向に基づくものであったところ、個別の状態を勘案し自立した日常生活を送るために何ができるのかという残存機能に着目した定義に見直すことによって、認知 症のような知的または心的な障害を有する者の要介護状態を、身体的な障害を有する者の要介護状態と同様に鑑定することを目的としている。このため、要介護状態をこれまでの要介護段階ⅠからⅢを改め、要介護度ⅠからⅤに見直すこととしている。更に、要介護状態を鑑定するための指標として、①可動性、②認識及び意思疎通能力、③日常生活能力及び精神的な課題、④自立、⑤病気や治療に起因する支援の必要性や負担の克服又は自立の状況、⑥日常生活の形成及び社会的交流を設定することとしている。

 なお、当該見直しに係る激変緩和措置として、原則、これまでの要介護段階Ⅰの者は新たな要介護度Ⅱへ、これまでの要介護段階Ⅱの者は新たな要介護度Ⅲへ、これまでの要介護段階Ⅲの者は新たな要介護度Ⅳへ自動的に移行することとしている。

 

「ドイツにおける介護システム等について」リンク先の紹介

大使館がDeJak友の会に調査を委託し、その結果をまとめたものが、フランクフルト総領事館のホームページに

掲載されています。

リンク先は以下の通りです。

「ドイツにおける介護システム等について」 http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/140530Dkaigo.pdf

「ヘッセン州で安全な老後を送るために」http://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/hessencompact.pdf

「日独医療会話手引き」のご案内

ライン・ネッカー友の会がDejak友の会の協力を得て、「日独医療会話手引き」(編集・二村エッケルト敬子氏)を作成されました。

小児科の部分は11月末に追記されるそうですが、現在購入された場合でも、後日無料にて、配布されるとのことです。6ユーロ+送料で入手可能です。

ご興味のある方は、ライン・ネッカー友の会のホームページをご参照ください。

http://rhein-neckartomonokai.jimdo.com/ の右欄の友の会について→ お問い合わせをクリックして、直接お申込みください。