Pflegestärkungsgesetz II(第2次介護強化法)

Pflegestärkungsgesetz II(第2次介護強化法)は2016年1月1日より施行されていますが、その続きとして2017年1月1日からは「要介護の定義の見直し」、「各種給付の改善」、「保険料の改定」ついての新制度が導入されます。これまで3段階であったPflegestufe (介護等級) から認知症を考慮したPflegegrad (要介護度)の5段階に変わります。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

http://www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze/pflegestaerkungsgesetz-ii.html

 

また、ドイツ語を読むのが面倒な方は日本厚生労働省の『2015年海外情勢報告』http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/16/dl/t3-04.pdf をご参照ください。以下はそのP205からの抜粋です。

 

(2)介護保険制度改革 2015年11月「 第 2 次 介 護 強 化 法 」(das Zweite Pflegestaerkungsgesetz)が成立した。同法は2014年11月に成立、翌年1月に施行した「第1次介護強化法」と同様、介護給付の拡充を目的としている。2016年1月1日からは、①介護の質の評価の抜本的改正、②介護書類の簡素化、③介護相談の充実(要介護 者の家族に対する介護相談請求権の付与)などが施行された。

 また、2017年1月からは、①要介護状態の定義の見直し、②要介護状態の定義の見直しに伴う各種給付の改善(表3-2-16 ドイツの介護保険の支給(限度)額参照)、③介護保険制度における保険料率の改訂(現行2.35%から2.55%*への引上げ(子どもを有しない被保険者については、現行2.6%から2.8%への引上げ)などが施行される。

(*日本厚生労働省の報告書では2.5%となっているが、ドイツの担当省庁の最新の発表では2.55%に変更されているので、数値に変更を加えた。)

 このうち特に重要な改正は要介護状態の見直しである。

これまでの要介護状態の定義は、個別の高齢者の身体機能に着目し、どういった機能が欠けているのかという欠損志向に基づくものであったところ、個別の状態を勘案し自立した日常生活を送るために何ができるのかという残存機能に着目した定義に見直すことによって、認知 症のような知的または心的な障害を有する者の要介護状態を、身体的な障害を有する者の要介護状態と同様に鑑定することを目的としている。このため、要介護状態をこれまでの要介護段階ⅠからⅢを改め、要介護度ⅠからⅤに見直すこととしている。更に、要介護状態を鑑定するための指標として、①可動性、②認識及び意思疎通能力、③日常生活能力及び精神的な課題、④自立、⑤病気や治療に起因する支援の必要性や負担の克服又は自立の状況、⑥日常生活の形成及び社会的交流を設定することとしている。

 なお、当該見直しに係る激変緩和措置として、原則、これまでの要介護段階Ⅰの者は新たな要介護度Ⅱへ、これまでの要介護段階Ⅱの者は新たな要介護度Ⅲへ、これまでの要介護段階Ⅲの者は新たな要介護度Ⅳへ自動的に移行することとしている。